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大成住宅
コラム

台風の前と後に家でやること|佐世保・佐々の屋根・外壁・火災保険

台風30号が10月26日(月)ごろ九州に近づく予報です(10月23日4時現在の発表・日本気象協会 tenki.jp)。進路はまだ変わります。最新の情報は気象庁と長崎地方気象台の発表で確認してください。

台風の前にやること(家まわり)

植木鉢や物干し竿、自転車、ゴミ箱、子どもの遊具など、風で飛びそうな物は、台風が来る前に家の中か物置へ入れておきましょう。強い風で飛ばされると、自分の家の窓ガラスや隣の家の外壁を割ってしまうことがあります。

雨戸とシャッターは、風が強くなる前の前日までに閉めておきます。風が出てから外に出て閉めるのは危険です。雨戸の無い窓は、カーテンやブラインドを閉めて、なるべく窓から離れて過ごしてください。ガラスが割れたときに破片が飛び散るのを抑える助けになります。

雨樋とベランダの排水口は、詰まっている落ち葉や砂を取り除いておきます。排水口が詰まると、ベランダに雨水がたまって室内へあふれることがあり、屋根ではなくここが原因の「雨漏り」もあります。

カーポートの屋根材や物置の扉は、留め具が緩んでいないか見ておいてください。ただ、緩みを見つけても、台風の前に屋根やカーポートに上って直すのはやめましょう。強風が近づいているときの高い所での作業は、転落の危険があります。

停電や断水に備えて、懐中電灯やモバイルバッテリー、飲み水を用意し、浴槽にはトイレを流す用の水をためておくと安心です。

火災保険の証券など、契約内容の分かる書類も手元に出しておきます。台風のあと保険会社に連絡するとき、証券番号があると話が早く進みます。停電でパソコンが使えないこともあるので、紙のまま置いておくか、スマートフォンで写真を撮っておいてください。

台風が通過したあとに見るところ

風が収まっても、屋根には上らないでください。濡れた屋根材は滑りやすく、傷んだ所を踏むと割れることもあります。確認は、地上の安全な場所や室内から見える範囲で十分です。ベランダや窓まわりが傷んでいるときや、まだ風が残っているときは、そこにも出ないようにしてください。

見ておきたいのは、次の6か所です。

  1. 屋根:瓦やスレートのずれ・割れ、棟(屋根のてっぺん)の板金のめくれ
  2. 雨樋:外れ、曲がり、継ぎ目の割れ
  3. 外壁:サイディングの浮き・割れ、飛来物の当たった跡
  4. 窓・サッシまわり:ガラスのひび、網戸の外れ
  5. カーポート・物置・フェンス:屋根材の割れや飛散、傾き
  6. 室内:天井や壁の雨染み、窓の下の濡れ、押入れや天井裏のにおい

雨染みは、台風の当日ではなく数日たってから出てくることもあります。しばらくは天井や壁の角に気を付けて、染みが出てきたり広がったりしたら、早めにご連絡ください。

板金がめくれていたり、瓦が落ちかけていたりする場合は、次の風で飛んで人に当たるおそれがあります。その下は通らないようにして、早めにご連絡ください。

修理を頼む前に、写真を残す

直す前に、被害の箇所と建物全体を写真に残してください。直したあとでは、修理前の状態が分かりにくくなります。

撮っておきたいのは、次のような写真です。

  • 家の四方から見た全体の写真(どの面の被害か分かるように)
  • 被害箇所の近くからの写真
  • 室内の雨染みの写真(広がっていくなら日を変えて何枚か)
  • 飛んできた物や、外れて落ちた部材

スマートフォンで撮った写真には撮影日時が記録されますが、送り方によっては消えてしまうこともあります。元の写真は消さずに端末に残し、加工もしないでおいてください。

応急処置と本工事は分けて考える

台風が過ぎて安全を確かめたあと、これ以上被害を広げないために業者が行うのが応急処置です。屋根の割れた所にブルーシートをかけたり、めくれた板金を仮に留めたり、外れかけた雨樋を取り外したりします。本工事とは見積りが別になることが多いので、どこまでが応急処置の費用なのか、見積書で確かめてください。

ご自身でやるのは、雨が漏れている所の下にバケツやタオルを置くくらいまでにしてください。屋根やカーポートには近づかないでください。

ブルーシートを自分でかけるのも避けてください。屋根の上での作業になるうえ、土のうの重さや留め方を間違えると、次の風でシートごと飛ばされます。2階の屋根であれば、なおさら業者に任せたほうが安全です。

屋根の葺き替えやカバー工法、外壁の張り替えといった本工事は、雨が落ち着いてから状態を見て決めます。応急処置をした日に、本工事の契約まで決める必要はありません。屋根の直し方の違いはカバー工法と葺き替えの記事に書いています。

見積書で見るところ

見積書を受け取ったら、まず、被害の箇所ごとに工事の中身と金額が分かれているかを見てください。「屋根修理一式」の1行だけでは、どこをどう直すのかが分からず、保険会社に説明するときにも困ります。分かれていてほしいのは、次の項目です。

  • 箇所(例:南面の棟板金、北面の雨樋2本)
  • 工事の内容(交換か、補修か)
  • 材料と数量
  • 足場代が入っているか

台風の被害と、もともとの傷みを直す工事が、同じ見積書に入ることもあります。その場合は、どこまでが台風による被害なのかを分けて書いてもらうと、保険会社とのやりとりがスムーズです。

火災保険で確認すること

台風や強風で屋根材や板金、雨樋、外壁などが壊れた場合は、火災保険の風災補償の対象になることがあります。台風が来る前に、契約の中身を一度見ておいてください。

確認しておきたいのは、次の3つです。

  • 契約に風災(雹災・雪災)の補償が付いているか。付いていない契約もあります
  • 自己負担の決め方。損害額から免責金額を差し引いて支払う方式と、損害額が基準の額以上なら全額、届かなければ支払われない方式(フランチャイズ方式)があります。どちらかは約款か保険会社で確かめてください
  • 保険会社か代理店の連絡先

対象になるのは、風で壊れたことが原因の被害です。経年劣化による傷みは対象外で、もともとあった隙間から雨水が入った場合も、台風による被害とは認められにくくなります。台風との因果関係と契約の中身をもとに、保険会社が判断します。保険金を請求する権利は、行使できるときから3年で時効にかかります(保険法第95条)。

当社がするのは、修理の前の現地確認、現況の写真、修理の見積書の作成までです。保険の申請の代行や、保険会社への説明は行いません。保険金が出るか、いくら出るかは、加入している保険会社か代理店にご確認ください。

「保険で無料で直せます」という訪問に注意

災害のあとの「無料点検」をきっかけにした勧誘は、毎年のように相談が寄せられています。「保険で自己負担ゼロで直せます」「今日契約すれば申請も代わりにやります」と言われたら、その場で契約しないでください。保険金の請求は、契約者や被保険者がご自身で保険会社か代理店にするものです(請求できる人は契約によって決まります)。保険金を前提にした住宅修理のトラブルは、消費者庁と日本損害保険協会も注意を呼びかけています。

台風の被害のご相談は大成住宅へ

屋根・外壁・雨樋・カーポート・雨漏りなど、台風の被害があれば当社へご連絡ください。当社で建てた家に限らず、他社で建てた家、ご実家も受け付けます。

ご連絡が集中した場合は、被害の状況や現場の安全を確認しながらご案内します。お返事や訪問の日時は、お約束できないことがあります。部材が落ちかけているなど危ない箇所には近づかないでください。

点検の内容は住まい点検・メンテナンス相談にまとめています。雨漏りの直し方と費用は雨漏り修理の記事をご覧ください。

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