空き家・古民家を民泊にする前に|佐世保の手続きと改修
空き家や古民家を民泊に使えないか、というご相談が増えています。先に結論を書くと、民泊には2つの道があります。年180日までの「住宅宿泊事業」と、日数の上限がない旅館業の「簡易宿所」です。どちらを選ぶかで、届出か許可か、必要な消防設備、改修の範囲が変わる。
古い家ほど、建物の傷み具合で改修費が大きく動きます。手続きより先に、建物を見ておくこと。この順番を間違えると、許可は取れても収支が合わない、ということが起きます。
民泊には「住宅宿泊事業」と「簡易宿所」の2つの道がある
一般に民泊と呼ばれているものは、法律の上では2つに分かれます。佐世保市内の物件でも、住宅宿泊事業の届出は長崎県、簡易宿所の許可は佐世保市保健所と、窓口が別です。
住宅宿泊事業(民泊新法) | 旅館業の簡易宿所 | |
|---|---|---|
営業できる日数 | 年180日まで | 上限なし |
手続き | 届出 | 許可 |
佐世保市での窓口 | 長崎県(県民生活環境部 生活衛生課) | 佐世保市保健所(保健福祉部 生活衛生課) |
住宅宿泊事業の日数は、毎年4月1日正午から翌年4月1日正午までの1年間で数えます(出典:観光庁「住宅宿泊事業法」)。佐世保市は保健所を持つ市ですが、住宅宿泊事業の届出は長崎県が受けています。長崎県には今のところ、区域や期間を絞る県独自の条例はありません(出典:長崎県「住宅宿泊事業法(民泊新法)について」)。
簡易宿所は、佐世保市の場合は保健所長の許可です。開業のおよそ1か月前までに申請し、工事に入る前に事前相談に行くよう案内されています(出典:佐世保市「旅館業の許可について」)。
年180日で収支が合うなら住宅宿泊事業、通年で動かしたいなら簡易宿所。大まかにはこう分かれます。ただし、簡易宿所のほうが建物に求められる条件は重くなりやすい点に注意が必要です。
古民家・空き家で、先に確かめること
民泊の手続きの書類には、建物の状態を示すものが含まれます。佐世保市の簡易宿所の許可申請では、消防法令適合通知書の写しと、建築基準法の検査済証の写しを添えるよう求められています(検査済証は、建築基準法の規定より前に建てられた建物を除く)。古い家ほど、ここでつまずきやすい。
消防の条件は、宿泊室の広さで変わる
観光庁の案内では、家主居住型(届出をした家に事業者が住んでいて、不在にならない形)でも、宿泊室の床面積が50㎡を超えると、旅館やホテルと同じような防火対策が必要になります。50㎡以下なら消防法令上は住宅として扱われますが、その場合も住宅用火災警報器などが必要になることがある。家主がいない形で貸す場合は住宅として扱えないこともあり、消防部局が個別に判断します(出典:観光庁 民泊制度ポータル よくあるご質問)。始める前に、消防署に相談しておくのが確実です。
建物の用途を変える手続き
住宅を旅館などの用途に変えるときは、建築基準法の用途変更の手続きが関わります。2019年6月の法改正で、確認申請が要らない規模の上限が100㎡から200㎡に引き上げられました(出典:国土交通省「建築基準法改正により小規模な建築物の用途変更の手続きが不要となりました」)。
200㎡以下なら確認申請は要りません。ただ、手続きが要らないだけで、建物が法律に合っていなくてよいわけではない。避難や防火の基準には合わせる必要があります。古民家は床面積が大きいことも多いので、まず延べ床面積を確かめてください。
建物そのものの傷み
現場で古い家を見ると、傷みが出ているのはたいてい床下・小屋裏・水まわりです。土台の腐れやシロアリの跡、雨漏りの染み、古い給排水管。泊まる人を迎える以上、ここを直さずに始めることはできません。1981年5月以前に建てられた旧耐震基準の家なら、耐震補強もあわせて考えておく必要があります。
改修でお金がかかるところ
民泊の改修費は、建物の状態と、どちらの道を選ぶかで大きく変わります。お金がかかりやすいのは、次の4つ。
部位 | 中身 |
|---|---|
消防設備 | 火災報知器、誘導灯、消火器など。宿泊室の広さと貸し方で必要なものが変わる |
水まわり | トイレ・浴室・洗面の数と配管。泊まる人数に合わせて増やすこともある |
構造・耐震 | 土台や柱の傷みの補修、旧耐震の家なら耐震補強 |
断熱・窓 | 古民家は冬の寒さが課題になりやすく、泊まる人の満足度に直結する |
費用は仕様・構造・建物の状態で変わるため、この記事では金額を出さない。実際の金額は、現地を見てからお見積りします。
一つ気をつけたいのは、補助金です。2026年10月時点で、佐世保市の空き家対策のページに載っている補助は、老朽化した空き家の解体などで、民泊への改修を対象にしたものは見当たりません(出典:佐世保市「空き家対策」)。補助金ありきで計画を立てるのは避けたほうが安全です。
民泊にしない選択肢も、並べて比べる
空き家の活かし方は、民泊だけではありません。長く住む人に貸す、売る、解体して土地として使う。民泊は、清掃や予約の対応など、建物を直したあとも手間がかかる活かし方です。住宅宿泊事業なら年180日までという上限もある。
改修費と、その後の手間と収入を見て、ほかの選択肢と並べてから決めるのが失敗しにくい進め方です。売る・貸す・直す・壊すの比べ方は、実家・空き家・相続不動産のご相談のページにまとめています。
大成住宅にできること
大成住宅は、空き家や古民家を民泊に使うための改修工事をお受けしています。まず建物を見て、床下や小屋裏の傷み、水まわり、延べ床面積を確かめる。そのうえで、改修の範囲と概算をお伝えします。届出や許可の手続きは、必要に応じて専門家と組んで進めます。
宅地建物取引業と建設業の両方を手がけているので、民泊にするか、貸すか売るかの比較も同じ窓口でできます。創業34年。佐世保・佐々の古い家を見てきた技術者が、営業担当を通さず直接ご相談に応じます。民泊にするかどうか決まっていない段階でも構いません。
よくある質問
Q. 年180日を超えて民泊を営業できますか?
住宅宿泊事業(民泊新法)の届出で営業できるのは、年180日までです。通年で営業したい場合は、旅館業法の簡易宿所の許可を取る方法があります。佐世保市では保健所長が許可を出していて、工事の前に事前相談が必要です。
Q. 古民家でも民泊にできますか?
できます。ただし、古民家は床面積が大きい、建築基準法の検査済証がない、といったことが多く、手続きや消防設備の条件で改修の範囲が広がることがあります。まず建物の状態と延べ床面積を確かめてから、どちらの道で進めるかを決めるのが確実です。
Q. 佐世保市に、空き家を民泊にするための補助金はありますか?
2026年10月時点で、佐世保市の空き家対策のページに、民泊への改修を対象にした補助は載っていません。補助制度は年度ごとに変わるので、計画の段階で最新の情報を確かめてください。性能を上げるリフォームなど、住まいとしての改修に使える制度は佐世保市・佐々町のリフォーム補助金のまとめにあります。
