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大成住宅
コラム

私道に家は建てられる?土地購入前の確認点

私道に面した土地でも、家は建てられます。ただし条件があります。建築基準法上の道路に2メートル以上接していること、そして通行や掘削で他人の土地の権利が絡む場合に、その確認ができていることです。私道つきの土地は、価格に通行や掘削の条件が織り込まれていることがあります。買ってから効いてくる事情が、その価格の背景に隠れていることもあります。佐世保・佐々では、古い分譲地や昔からの集落で、私道に面した土地を見かけます。宅建士の資格を持つ者が在籍する創業34年の地元工務店として、私道に接する土地を買う前に確認したい点を、出典とあわせて整理します。

私道とは何か、公道との違い

道路には、公道と私道があります。公道は国や都道府県、市町村が所有して管理する、一般の通行のために整備された道路です。これに対して私道は、個人や法人が所有する私有地で、維持管理も所有者が担います。通行や掘削、補修には権利関係や公法上の制約が絡むこともあります。見た目はふつうの道路でも、登記上は個人の土地、というのが私道です。

私道で問題になりやすいのは、所有のかたちです。1本の私道を複数の人で共有しているケース(共有型)と、私道を細かく分けてそれぞれが自分の前の部分を所有しているケース(分筆型)があります。どちらかによって、通行や掘削の承諾を誰から取るかが変わります。自分の土地に接している私道が、誰の名義で、どういう分け方になっているのかは、登記簿で確認できます。

私道に面した土地でも家は建てられるのか

家を建てられる土地には、「接道義務」があります。建築基準法では、建物の敷地は建築基準法上の道路に2メートル以上接していなければならないと定められています(出典:建築基準法 第43条第1項(e-Gov法令検索))。ここでいう道路は、原則として建築基準法第42条が定める道路で、代表は幅4メートル以上の道路や、このあと触れる位置指定道路・2項道路です。そしてこの道路は、公道か私道かを問いません。私道であっても、建築基準法上の道路に当たれば、接道義務を満たして家を建てられます。

私道が建築基準法上の道路として認められる代表が、「位置指定道路」です。民間が申請し、特定行政庁から位置の指定を受けて造られた私道で、建築基準法第42条第1項第5号に定められています(出典:建築基準法 第42条(e-Gov法令検索))。このほか、古い住宅地に残る幅4メートル未満の道で特定行政庁が指定した「2項道路」も、建築基準法上の道路です。2項道路に面する場合は、建て替えのときにセットバック(敷地の後退)が必要になります。詳しくは「セットバックとは?土地購入前に知っておく注意点」で解説しています。

逆に、接している私道が建築基準法上の道路に当たらない場合は、原則として接道義務を満たせず、家を建てたり建て替えたりが難しい「再建築不可」になることがあります。ただし、建築基準法第43条第2項の認定・許可を受けて建てられる例外もあり、ここは個別の判断になります。私道つきの土地で一番気をつけたいのがこの点です。前面の私道がどの種類の道路なのかは、市の建築指導の窓口で確認できます。

私道で起きやすいトラブルと、買う前の確認点

私道に接する土地は、建てられるかどうかとは別に、暮らし始めてからの権利関係でつまずくことがあります。買う前に次の点を押さえておくと、後のトラブルを避けやすくなります。

通行と掘削の承諾。私道は他人の土地のため、車で通る、水道やガスの工事で道を掘る、といった場面で所有者との調整が必要になることがあります。とくに水道管やガス管の引き込みで私道を掘削する工事は、実務では関係者との事前調整や書面の承諾を求められることが多く、それができないと工事が難航することがあります。分筆型の私道では、関係する複数の所有者との調整が必要になります。

私道の持分があるか。自分が私道の所有権(持分)を持っているかどうかで、通行や掘削の自由度が変わります。持分がない土地は、その都度ほかの所有者にお願いする立場になります。

維持管理の負担。私道の補修や舗装のやり直しは、公道のように行政がやってくれるわけではなく、所有者が費用を負担します。共有の私道なら、ほかの所有者と負担を分け合うことになります。

固定資産税の扱い。私道は、一定の要件を満たせば固定資産税・都市計画税が減免される場合があります。佐世保市にも私道にかかる減免制度があり、賦課期日(毎年1月1日)に道路として認められること、特定の多数の人の通行に使われ、通行のみに利用され、利用上の制約がないことなどが条件の目安です。申請には地積が確認できる図面が必要で、窓口は市の資産税課です(出典:佐世保市 私道にかかる固定資産税等の減免)。減免の対象になるかは要件を含めた個別の判断になるため、心当たりがあれば早めに市へ確認しておくと取りこぼしを防げます。

これらは登記簿や物件広告だけではわかりません。通行・掘削の承諾が書面で残っているか、持分がどうなっているかは、売買の前に確認しておく事項です。

2023年の民法改正で、ライフラインの掘削はどう変わったか

私道のライフライン工事については、2023年(令和5年)4月に施行された改正民法で、考え方が整理されました。水道・ガス・電気などの供給を受けるために他人の土地に設備を設置したり、他人の設備を使ったりする権利(設備設置権・設備使用権)が、法律にはっきり定められたのです(出典:民法 第213条の2(e-Gov法令検索))。

ただし、これは「通知さえすれば自由に掘れる」という意味ではありません。他人の土地に設備を設けるなどしなければライフラインの供給を受けられない場合であること、設備の設置場所や方法は他人の土地への損害が最も少ないものを選ぶこと、急ぐ事情がある場合を除いてあらかじめ通知することなどが前提になります。そのうえで、法律で権利が認められることと、工事を実際に円滑に進めることは別の話です。現場では、後々の関係や段取りを考えて、書面で承諾を取っておくほうが安全で、私道の通行・掘削の承諾の状況は、今も売買前の確認事項です。

佐世保・佐々で私道に接する土地を買うなら

佐世保や佐々には、坂の上の古い分譲地や昔からの集落に、私道に面した土地が点在しています。価格が手ごろに見える土地ほど、私道の種類や通行・掘削の条件が価格に反映されていることがあります。土地だけを見て決めると、いざ建てる段になって掘削の承諾でつまずく、ということが起こりえます。

ここは不動産と建築の両方の知識が要る場面です。大成住宅は、土地の段階から、前面道路の種別・接道・私道の権利関係を一緒に確認できます。土地探しと家づくりを切り離さず、「この土地で問題なく建てられるか」まで見たうえで進められます。販売中の土地は土地・建売情報でも紹介しています。私道や狭小地を含む家づくりの実例は施工事例で公開しています。

よくある質問

Q. 私道に接している土地は買わないほうがいいですか?

避ける必要はありません。前面の私道が建築基準法上の道路で、通行・掘削の承諾や持分の状況が確認できていれば、建てられる可能性が高いです。条件が整理されていない土地ほど価格に反映されている場合もあるので、買う前に道路の種別と権利関係を確かめるのが安全です。

Q. 私道の持分がない土地は建て替えできませんか?

持分がなくても、前面が建築基準法上の道路で接道義務を満たしていれば、ただちに建て替えできないとは限りません。ただし通行やライフラインの工事で所有者の協力が要る場面があるため、承諾や持分の状況を確認しておくことが現実的です。

Q. 再建築不可かどうかは、どこで分かりますか?

主に前面道路が建築基準法上の道路に当たるかどうかで決まりますが、敷地が道路に接する長さや形状、第43条第2項の例外も絡むため、最終的には個別の判断になります。市の建築指導の窓口で道路の種別を確認できます。土地の購入前に、この確認を済ませておくのが安全です。

まとめ

私道に面した土地でも、建築基準法上の道路に2メートル以上接していれば家は建てられます。位置指定道路や2項道路がその代表です。一方で、通行・掘削の承諾、私道の持分、維持管理の負担、再建築不可のリスクといった、公道にはない確認点があります。2023年の民法改正でライフラインの設備設置に関するルールが明文化されましたが、実務では書面の承諾を取っておくのが安心です。私道つきで割安に見える土地ほど、買う前に道路の種別と権利関係を確かめておくと、購入後の想定外を減らせます。

佐世保・佐々で土地から家づくりを考え始めたら、土地を決める前にご相談ください。宅建士の資格を持つ者が、道路の種別や私道の権利の確認からお手伝いします。費用は仕様・構造・土地条件で変わるため、お客様のご要望に合わせてお見積りします。相談の場は見学会・相談会お問い合わせフォームでご利用いただけます。

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