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大成住宅
コラム

セットバックとは?土地購入前に知っておく注意点

セットバックとは、幅が4メートルに満たない道路に面した土地で、家を建てるときに敷地を後退させ、その後退した線を道路の境界とみなす建築基準法のルールです。後退した部分は道路として扱われ、家も塀も建てられず、敷地として使える面積も減ります。土地の価格が周りより安いとき、その裏にセットバックが隠れていることがあります。買ってから気づくと、思ったより小さな家しか建たない、ということが起こります。佐世保・佐々は坂が多く、昔からの細い道に面した土地も少なくありません。宅建士の資格を持つ者が在籍する創業34年の地元工務店として、土地を買う前に確認したい点を出典とあわせて整理します。

セットバックとは何か、なぜ必要になるのか

家を建てられる土地には、「接道義務」という条件があります。建築基準法では、都市計画区域などの中にある建物の敷地は、幅4メートル以上の道路に2メートル以上接していなければならないと定められています(出典:建築基準法 第43条第1項(e-Gov法令検索))。この条件を満たさない土地には、原則として家を建てられません。

ところが、昔からある住宅地には、幅4メートルに満たない道がたくさん残っています。その多くは、建築基準法の集団規定(第3章)がその区域に適用された当時から、すでに建物が立ち並んでいた道です。これらを一律に「道路ではない」としてしまうと、建て替えもできなくなってしまいます。そこで、こうした幅4メートル未満の道のうち特定行政庁が指定したものを、法律上の道路とみなす扱いがあります。これが建築基準法第42条第2項に定められた道路で、一般に「2項道路」と呼ばれます(実務では「みなし道路」と呼ばれることもあります)(出典:建築基準法 第42条第2項(e-Gov法令検索))。

2項道路に面した土地では、将来その道が4メートルの幅を確保できるように、建て替えのタイミングで敷地側を後退させます。この後退がセットバックです。つまりセットバックは、狭い道に面した土地でも家を建てられるようにするための仕組みであり、同時に道路を広げて防災や通行の安全を確保するための仕組みでもあります。

セットバックの幅はどう決まるか

後退する幅は、道路の向かい側がどうなっているかで変わります。

向かい側にも建てられる土地がある場合(中心振り分け)。道路の中心線から2メートル下がった線が、新しい道路の境界になります。向かい合う双方の敷地が、それぞれ中心線から2メートルずつ後退することで、合わせて4メートルの幅が確保される考え方です。

向かい側ががけ・川・線路などの場合(一方後退)。向かい側を広げられないため、後退はこちら側だけで負担します。この場合は、がけや川などの境界から水平距離で4メートルの位置まで下がります。中心振り分けより後退量が大きくなり、使える敷地はその分さらに減ります。

なお、確保すべき道路の幅は原則4メートルですが、特定行政庁が指定する区域では6メートルとされる場合があります。実際の後退量は、現地の道路の状況を測ってから決まります。何メートル下がるのかは、土地ごとに役所で道路の中心や種別を確認しないと正確にはわかりません。土地を買う前にここを役所で確認しておくかどうかで、後の計画は大きく変わります。

セットバックで実際に起きること

セットバックがある土地を買うと、暮らしと費用の両面で次のことが起こります。

使える敷地が狭くなる。後退部分は建築基準法上の道路として扱われるため、建築確認で用いる敷地面積には算入できません。建ぺい率や容積率はこの敷地面積をもとに計算するので、後退部分が大きいほど、建てられる家は小さくなります。これは登記簿上の面積や所有権とは別の話です。土地の登記上の広さと、実際に家を建てられる広さは別もの、と考えておくのが現実的です。

後退部分には建物や塀を設けられない。家本体はもちろん、塀・門・物置・カーポートなど、通行の支障になるものは後退部分に設置できません。駐車や植栽も、道路としての機能や通行を妨げる使い方は避けることになります。後退部分は道路として空けておくのが原則で、土地を見たときの印象より、外構の自由度は下がります。

整備の費用や手続きが発生することがある。後退部分の測量や、道路として整える工事が必要になる場合があります。自治体によっては後退用地を買い取ったり、測量や登記の費用を負担したりする制度もありますが、内容は地域ごとに違うため、個別の確認がいります。

費用の面で知っておきたいのが固定資産税です。佐世保市には、私道にかかる固定資産税・都市計画税の減免制度があります。賦課期日(毎年1月1日)に道路として認められることなどが条件で、申請には地積が確認できる図面が必要、窓口は市の資産税課です(出典:佐世保市 私道にかかる固定資産税等の減免)。ただし市の案内は「私道」が対象で、セットバックの後退部分がそのまま減免されると明記したものではありません。後退部分が対象になるかは、道路としての利用状況や要件を含めた個別の判断になります。佐々町など他の自治体は制度や窓口が異なるため、別途確認が必要です。心当たりがあれば、早めに窓口へ確認しておくと取りこぼしを防げます。

佐世保・佐々で土地を買う前に確認したいこと

佐世保や佐々は、坂沿いや昔からの集落に、幅の狭い道へ面した土地が点在しています。相場より割安に見える土地ほど、セットバックや接道の条件が価格に反映されていることがあります。買う前に次の点を押さえておくと、後悔を避けやすくなります。

前面の道路が建築基準法上の何という道路なのか。2項道路なら、中心線がどこにあり、何メートル後退するのか。後退後に実際に建てられる広さはどれくらいになるのか。向かい側ががけや川で、一方後退になっていないか。こうした点は、登記簿や物件の広告だけではわかりません。役所の窓口で道路の種別と中心を確認して、はじめて判断できます。

ここは不動産と建築の両方の知識が要るところです。大成住宅には宅建士の資格を持つ者が在籍しており、土地の段階から道路条件や接道を一緒に確認できます。土地探しと家づくりを切り離さず、「この土地でどんな家がどれくらいの広さで建つか」までセットで見られるのが、設計から現場管理まで一貫して対応する地元工務店の利点です。販売中の土地は土地・建売情報でも紹介しています。

狭い土地でも、設計の工夫で住みやすくできる

セットバックがある土地や、間口の狭い土地は、たしかに制約があります。ただ、制約のある土地ほど設計の工夫が効きます。完全自由設計なら、限られた敷地の中で光の入り方や動線を組み立て、面積以上に広く感じる住まいにできます。後退部分を前提に、駐車のとり方や玄関の位置を最初から計画しておけば、暮らしにくさも抑えられます。

「土地は気に入ったが、希望の家が建つか不安」という段階でも、その土地の図面を見ながらお答えします。狭小地や変形地を含む家づくりの実例は、施工事例で公開しています。

よくある質問

Q. セットバックがある土地は買わないほうがいいですか?

一概に避ける必要はありません。後退後に建てられる広さを確認し、その広さで希望の家が建つなら選択肢になります。むしろ、その条件が価格に反映されて割安になっている場合もあります。判断の前に、何メートル後退してどれくらいの敷地が残るかを、土地の段階で確かめておくのが安全です。

Q. セットバックした部分の土地は誰のものになりますか?

所有権は基本的に元の所有者のまま残りますが、道路として使われるため、自分の土地でも自由には使えません。自治体によっては後退用地を買い取る制度もあります。固定資産税は、要件を満たせば減免される場合があります。

Q. 後退した分、家はどれくらい小さくなりますか?

道路の幅や向かい側の状況、後退量によって変わるため、土地ごとに計算が必要です。後退部分は敷地面積から除かれ、その面積をもとに建ぺい率・容積率が計算されます。正確な広さは、現地の道路を確認したうえで図面に起こすとはっきりします。

まとめ

セットバックは、幅4メートルに満たない道路に面した土地で、敷地を後退させ、後退した線を道路の境界とみなして道路の幅を確保する建築基準法のルールです。後退部分は道路扱いになり、家も塀も建てられず、使える敷地も減ります。一方で、固定資産税の減免や、価格への反映といった面もあります。土地の登記上の広さと、実際に建てられる広さは別もの。割安に見える土地ほど、買う前に道路の条件を確かめることが、後悔しない土地選びの分かれ目になります。

佐世保・佐々で土地から家づくりを考え始めたら、土地を決める前にご相談ください。宅建士の資格を持つ者が、道路条件や接道の確認からお手伝いします。費用は仕様・構造・土地条件で変わるため、お客様のご要望に合わせてお見積りします。相談の場は見学会・相談会お問い合わせフォームでご利用いただけます。

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